東根市立東根小学校 いじめ防止基本方針

1.はじめに

 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利及び基本的人権等を著しく侵害し、児童の心身の健全な成長を阻害し、人格の形成等に甚大かつ重大な危険を生じさせるものである。また、いじめは、いつでも、どこからでも、どの児童にでも起こり得るものであり、どの児童も被害者と加害者の両方になり得るという危険性をもはらんでいる。

 こうした事実をふまえて、「いじめは絶対に許さない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめは、どの子でも、どの学校でも起こり得る」ことを念頭に、「いじめの未然防止」、「いじめの早期発見」、「いじめへの早急な対処措置」について、東根小学校としての共通理解を図り、組織的に対応していく。特に、本校では、いじめの予防と早期発見に特に重点的に取り組んでいくとともに、いじめが発生してしまった場合には、児童の尊厳を最大に重視し、教育委員会や地域、家庭、児童相談所等の関係機関との連携のもと、早急にいじめ根絶に向けて、組織をあげて適切な対処に全力で取り組むようにする。さらに、常にいじめがなく安心して生活することができる学校の実現と維持のために、いじめ防止に係る取り組みを定期的に振り返り、改善を加えていくようにする。

 

 2.いじめ防止のための取り組み

(1)いじめの定義

 「いじめ」とは、児童に対して、一定の人間関係のある他の児童が行う心理的物理的な影響を与える行為(SNSを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。

<いじめの態様>

 ① 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。

 ② 仲間外れ、集団による無視をされる。

 ③ 軽くぶつかる、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。

 ④ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

 ⑤ 金品をたかられる。

 ⑥ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

 ⑦ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

 ⑧ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことを言われる。

(2)基本的な考え方

 いじめの未然防止といじめのない学校づくりを最重要の取り組みとし、日々の充実した学習の中で子どもたちの心と感性を育み、併せて日常的に児童の自尊感情や自己有用感を醸成していくことを大切にする。

(3)教職員による指導について

 ① 校内研修や職員会議での周知と平素から教職員全員の共通理解

 ② 教師の主観はもとより客観的な資料をもとに児童個々や集団の実態・変容を把握し組織的指導

 ③ 望ましい生き方や人間関係の在り方を育む全校集会や学級活動等での校長及び教職員による講話や指導

 ④ 他人から認められ優しくしたいという思いを持たせるような指導の蓄積

 ⑤ 児童と教職員が、いじめとは何かについての認識の共有(具体的例を掲示、アンケート項目に明示)

 ⑥ 授業について行けない焦りや劣等感がストレスにならない一人一人を大切にした「分かりやすい授業づくり」

 ⑦ 教職員の言動が児童を傷つけたり、いじめを助長したりしないような細心の注意を払った指導

(4)児童に培う力とその育成に向けた取組

 ① 児童に培う力

・「規律」・・・きちんとした聞き方や話し方、準備物などの学習規律

・「規範意識・善悪の判断力」 ・・・校内外でルールを守って行動する力

・「学力」・・・基礎的な知識・技能及び問題解決的な調べ方や学び方等

・「コミュニケーション力」・・・他者の考えを受け止めながら自分の考えや思いを伝える力

・「共感的理解」・・・他者の気持ちを共感的に理解できる心、他者のよいところを理解し、認め合える心

・「自尊感情・自己有用感」・・・相手から好意的な評価を受けて感じる、他人に役に立ったという感情   

  ② 具体的な取組

・小学校低学年からめざす姿を周知し、学習規律や規範意識を育てる生活指導

・自己を内省し自己を変容させていく振り返りの場の設定

・一人一人が活躍できる場の設定(学級経営の充実)

・つけたい力を明確にした「分かる授業」の実践

・思いやりの心を育む道徳及び特別活動、読書活動の推進

・互いのよさを認め合う交流の場の設定

・ソーシャルスキル及びコミュニケーションスキルを指導する場の設定

(5)いじめ防止のための校内組織

 本校のいじめ防止等に関する措置を実効的に行うために「いじめ防止対策会議」を置く。

【東根小学校「いじめ防止対策委員会」】(いじめ防止対策推進法22条必置)

◎校内職員 :校長、教頭、教務主任、養護教諭、各学年主任、生徒指導主任、教育相談担当、加害・被害児童担任

◎校外関係者:PTA会長、PTA副会長、臨床心理士、市教育相談指導員、心の教室相談員、学校評議員代表、市福祉課職員、地区民生委員、警察、SSWC等

※ 当該組織は学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって中核となる役割を担い、下記の具体的取組を行う。

【具体的な取組】

 ① いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な計画作成・実行・検証・修正

 ② いじめの相談・通報の窓口としての対応

 ③ いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動に係る情報の収集と記録、共有

 ④ いじめの疑いに係る情報があった時の緊急会議の開催、いじめの情報の迅速な共有、関係児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携などの組織的対応

 (6)児童の主体的な取組 

・児童会等による「なかよしの約束」や「いじめ撲滅宣言」「相談箱」の設置など、児童自らがいじめの問題について主体的に考え、いじめ防止を訴えるような取組を推進する。

・学級活動等を活用して、みんなが仲良く生活するための取組やいじめ問題について話し合い、「いじめられる側にも問題がある」「大人にいいつける(チクる)ことは卑怯である」「いじめを見ているだけなら問題はない」などの考え方は誤りであることや、ささいな嫌がらせであっても繰り返したりみんなで行ったりすることは深刻な精神的危害になることに気づかせ、望ましい行動の在り方について主体的に考えるようにする。

 (7)家庭・地域との連携

・PTA総会、学年・学級懇談会、家庭訪問、ホームページ、学校だよりなどを通じて「東根小学校いじめ防止基本方針」について理解を得るとともに、いじめ問題の重要性についての認識を広めながら連携を図っていく。  

・適宜、随時、学級懇談会等で話し合いを行う。

・けやきっ子見守り隊、民生委員・児童委員などの関係団体とも連携しながら広く情報収集に努める。

 

3 早期発見の在り方と取組    ※別表「年間指導計画」に基づいて、実施する。

(1)基本的な考え方

 ① 暴力を伴う「目に見えるいじめ」を見逃さない。

 ② 暴力を伴わない等「目に見えにくいいじめ」に気づく。

(2)目に見えにくいいじめを察知するための具体的な対応

〇 休み時間や給食の時間、放課後の活動中などに児童に目を配ったり、連絡帳を活用したりしながら、交友関係や悩みを把握する。

〇 児童がいじめを訴えやすい学級経営や何でも相談しやすい信頼関係を構築する。

〇 アンケートやQUなどの結果を基に、個々の児童や学級集団を客観的に把握し、トラブルやいじめの危険性を予測しながら指導する。

〇 児童が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保ち、積極的に声かけを行う。

〇 教職員相互が積極的に児童の情報交換、情報共有を行い、いじめを積極的に認知するように努める。

〇 いじめと悩みに関するアンケート調査を実施する。

※ 山形県によるいじめ発見アンケート調査・・・(6月、11月)

※ 本校独自による悩み相談アンケート調査(「心のアンケート」)・・・毎月実施 

<学校のおけるいじめのサインの例として>

 ◇学用品・ズック・体育着などの紛失 ◇急な体調不良 ◇遅刻や早退の増加 ◇保健室への来室の増加

 ◇発言に対する皮肉や失笑 ◇発言に対するどよめきや目配せ ◇机・椅子・ロッカー等の乱れ

 ◇児童の掲示物(作品や写真など)へのいたずら  ◇休み時間における単独行動

 ◇持ち物からの避難  ◇児童からの避難  ◇日頃交流のない児童との行動 その他

<家庭におけるいじめのサインの例として>

 ◇友達等への批判が増加する ◇金遣いが荒くなる ◇前より感情の起伏が激しい ◇登校をしぶる

 ◇転校を希望 ◇外出を嫌がる ◇衣服の過度に汚れている ◇体への傷など ◇過度なネットへの対応

 ◇家庭でのお金の紛失 ◇隠し事の発覚  その他

<地域におけるいじめのサインの例として>

 ◇集団と離れて一人だけで登下校する ◇下校途中、友達のランドセルや荷物を持っている

 ◇遊んでいる時に命令されている ◇公園等にいつも一人でいる ◇物品をおごらされている その他

(3)相談窓口などの組織体制

・児童や保護者の悩みを積極的に受け止められているか定期的に点検し、児童及び保護者、教職員が抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整備する。

・「山形県教育センター」「人権擁護委員会」「東根市適応教室」などの校外の電話教育相談窓口も周知する。

・電話相談等で得た児童の個人情報については、相談内容の解決に向け、慎重かつ適切に行う。

・児童の相談に対して、「大したことではない」「それはいじめではない」などと悩みを過小評価したり、相談を受けたにもかかわらず真摯に対応しなかったりすることは絶対しない。

 

4 いじめに対する早期発見の在り方

(1)素早い事実確認・報告・相談

 ① 速やかな報告の徹底

〇 担任・目撃等の情報受信者→ 担任、学年主任 → 教頭(教務主任) → 校長

 以上のルートで情報や状況を直ちに報告する。

〇 教頭は校内組織を召集し、いじめの事実を確認するための会議を開催。(校内組織による対応)

 ② 校内組織による会議(「いじめ防止対策委員会」)の開催

〇 構成人員(校長、教頭、教務、生徒指導主任、担任、学年主任、養護教諭、教育相談員)

〇 会議内容

<情報受信者から、その段階で把握している状況を報告>

・いじめの状況(日時、場所、人数、様態 など) ・いじめの動機や背景

・時系列での事実把握 ・被害児童と加害児童の家庭環境や日頃の言動や性格

・本件について家庭が知っていること ・教職員や児童が知っていること

・これまでの問題行動 など

<具体的に事実を確認するための計画(役割分担)>

・被害児童への聞き取り ・加害児童への聞き取り

・周辺児童への聞き取り ・該当児童保護者への連絡

 ③ 事実確認の実施

〇 被害児童への聞き取り

・「いじめられている側に責任はないこと」「あなたが悪いのではないこと」をはっきり伝え、教職員は被害者の視点で立ち、「味方」となって支える立場で接する。

・児童の個人情報の取り扱い等、プライバシーにも十分留意しながら対応する。

・いじめられていることを語りたがらない場合は、時間を重ねていくことを考慮し性急にならずに気持ちに寄り添って話を聞くようにする。

〇 加害者への聞き取り

・いじめを行っている時の気持ちについて話をさせる。

・いじめと感じていなかったり、認めようとしなかったりする場合は、威圧的にならずに受容的に聞くようにする。

・いじめは人格を傷つけ、生命をも脅かす絶対許されない行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。

〇 周辺児童への聞き取り

・事実を確認するこの段階では、周辺児童の行動に対する善悪の判断はせずに、内容に矛盾がないかどうか慎重かつ多面的に検討し、事実を明らかにするようにする。

・事実確認終了後に、時と場を考慮しながら必要な指導を行う。

〇 被害児童保護者、加害児童保護者に対して

・保護者とは直に会って面談を行う。

・保護者の立場や心情に十分に配慮しながら、事実及び今後の対応について説明する。

(2)校内組織による具体的対策の決定・実践について

 ① 校内組織による会議の開催

〇 会議内容・・・・最終的な事実の確認及び共有と具体的な対応策の決定・実践

※被害児童、加害児童、周辺児童、両保護者への指導方針と具体的対策を決定し担当を明らかにする。    

〇 実際の対応

<被害児童への対応>・・・学年主任、被害児童担任、養護教諭、教育相談員

・いじめられている児童を保護し、つらい気持ちを受け入れ共感し、いじめを解決するまでに全職員で擁護することを伝え、心配や不安を取り除き心の安定を図る。また、「あなたが悪いのではない」ことをはっきり伝える。

・「最後まで守ること」、「秘密を守ること」を伝える。

・自信を持たせる言葉をかけるなどして自尊感情を高めるよう配慮する。

・自分の保護者や加害者に対する働きかけについて、意思を尊重しながら進める。

・相手との今後の関係を具体的に指導する。

 <加害児童への対応>・・・生徒指導主任、学年主任、加害児童担任

・行った行為やいじめの意図について、中立の立場で冷静に確認する。

・相手の苦しみや痛みに思いを寄せる指導を十分に行う中で「いじめは絶対に許されない行為であるという人権意識を持たせ、今後どうしていけばよいのかについて考えさせる。

・心理的な孤立感、疎外感を与えないよう配慮する。日記や面談等を通して、教師との交流を続けながら成長を見守る。

・本人の長所を意識させ、それを生かす生活の在り方や考え方を確認する。

 <周辺児童への対応>・・・教務、学年部教員

・被害者の気持ちを考えさせる。

・はやし立てる行為、見て見ぬふりをする行為はいじめであることを再認識させる。

・いじめを発見した場合の通報の仕方を再度確認する。

・いじめを止める行為、知らせる行為がいかに正義に基づいた勇気ある行為であることを指導する。

<保護者への対応>・・・校長(教頭)、学年主任(担任)

「被害児童保護者」には、

・確認した事実関係を正確に伝えるとともに、つらい気持ちや不安を共感的に受け止める。

・学校として徹底して児童を守り支援していくことと、対応の方針について具体的に示す。

・対応の経過を小まめに伝えるとともに児童の変化に注意してもらい、どんな些細なことでも相談するよう伝える。

「加害児童保護者」には、

・確認した事実関係を正確に伝えるとともに、相手の児童や保護者のつらく悲しい気持ちを伝え、よりよい解決を図りたいという関係者の思いを伝える。

・「いじめは絶対に許されない行為である」という毅然とした姿勢を示し、事の重大さを認識してもらい、家庭での指導を依頼する。

・学校では、児童をよりよく成長させたいと考えていることを伝える。そのために今後の親子の関わり方などについて一緒に考え、助言する。

※ 全て時系列で記録を取る。また、複数で対応することを原則とする。

※ いじめが解消するまで全教職員で指導を継続する。

(3)ネットいじめへの対応

①インターネット上に本校及び本校児童に係る不適切な書き込み等(名誉棄損、プライバシー侵害、誹謗中傷等)を発見した場合は、直ちに削除する措置をとる。こうした措置をとるに当たり、東根市教育委員会の指導を仰ぐとともに、必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を求める。児童の生命や財産等に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに東根交番、村山警察署に通報し、適切に援助を求める。

②校内における情報モラル教育をすすめるとともに、保護者においても学年・学級懇談会や学校だより等で積極的に理解を求めていく。

 

5 いじめ解消の要件

 いじめは,単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは,少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし,これらの要件が満たされている場合であっても,必要に応じ,他の事情も勘案して判断する。

(1)いじめに係る行為が止んでいること

 被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行 われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間(少なくとも3か月を目安)継続していること。ただし,いじめの被害の重大性からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は,この目安にかかわらず,学校の設置者又は学校の判断により,より長期の期間を設定するものとする。

(2)被害者が心身の苦痛を感じていないこと

 いじめが解消しているかどうかを判断する時点において,被害者がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害者本人及びその保護者に対し,心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。学校は,いじめが解消に至っていない段階では,被害者を徹底的に守り通し,その安全・安心を確保する。「解消している状態」に至った場合でも,いじめが再発する可能性が十分にあり 得ることを踏まえ,教職員は,当該いじめの被害児童及び加害児童については,日常的に注意深く観察する。

 

6 重大事態への対処

<いじめによる重大事態>

◇当該学校児童等が、生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められた時

◇当該児童等が、相当の期間学校(年間30日を目安とする)を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められた時

★いじめられて重大事態に至ったと申し出があった時

⇒東根市教育委員会の第三者委員会「いじめ防止対策専門委員会」による事実関係を確認するための調査を受ける。

<重大事態と想定されるケース>

 〇児童が自殺を図った場合

 〇身体に重大な傷害を負った場合

 〇金品等に重大な被害を被った場合

 〇精神性の疾患を発症した場合

(1)調査組織の設置(法28条①:必置と調査の実施)

・本校の校内委員会のメンバーを母体に、村山教育事務所「いじめ解決支援チーム」の支援と協力を仰ぐ。

・具体的な調査組織の構成員については、東根市教育委員会の指示を仰ぐ。

(弁護士や精神科医、学識経験者、臨床心理士、カウンセラー等)

(2)重大事態の報告

・校長は、当該調査に係る重大事態の事実関係、その他必要な情報等について、素早く東根市教育委員会を通じて東根市長へ報告する。(法30条①)

(3)外部機関との連携

・東根市教育委員会の指示のもと、村山警察署、児童相談所、村山教育事務所の「いじめ解決支援チーム」と連携を図りながら進めていく。

・指示のもと、事実関係の調査、及び事後対応、発生防止等について具体的な対応を行う。

 

7 教育相談体制・生徒指導体制

(1)教育相談体制

・児童へのアンケート等の実施、それを受けた個人面談を通して、児童の声を拾い上げ、いじめ問題の未然防止、早期発見、早期対応に努める。

・教育相談担当、学年主任、担任、養護教諭、心の教室相談員等の連携により、教育相談体制を機能させる。

・捉えられた情報で必要な場合は、本校のいじめ防止対策会議への引き継ぎを行う。

(2)生徒指導体制

・日頃の学習や学校生活の充実を第一に考えて実践する。

・捉えられた問題行動党は直ぐに管理職へ伝え、組織で対策を講じる。

・「自分はかけがえのない存在であること」や「他人に役に立った」「他人から共感的に理解してもらった」という自尊感情や自己有用感を実感できるような指導を重ねる。

 

8 校内研修

(1)いじめに関する研修

・いじめ防止といじめ対応に係る研修機会を、年間計画の中に位置付ける。

・児童の道徳性や道徳的な実践力の向上に係る研修を大切にする。

・PTAとも連携し、児童の発達課題や成長、家庭教育の在り方等に関する研修機会の場を設定する。

・児童一人一人が認め合い、高め合えるような授業実践に係る研修機会の場を設定する。

(2)具体的な取組

・児童の発達課題や成長、家庭教育の在り方等に関して、講師を招聘して研修会を実施する。

・児童一人一人が認め合い、高め合えるような授業実践を実施する。

・いじめの理解、いじめ発見や組織的な対応の在り方、基本方針の周知を目的とした研修会を年度当初に行い、教職員の共通理解を図る。

・いじめ防止研修の広報に努める。また、研修を受けた教員からの研修報告を聞き合う場を設定する。

 

9 学校評価

(1)いじめの問題への対応と評価の基本的な考え方

・いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、問題を隠さず、いじめの実態把握や対応が促されるよう、児童や地域の状況を踏まえた目標を設定する。

・目標に対する具体的な取組状況や達成状況を評価する。

・評価結果を踏まえて、その改善に取り組む。

(2)地域や家庭との連携

・学年・学級懇談会や学校級だより等において、いじめに係る学校の基本方針や取組を学校評価の結果について広報するとともに、いじめ防止と対応に係る学校の考え方や方針を伝えるようにする。

・家庭や地域から情報があった場合は、校内委員会を機能させ、事実関係の把握と早期解決に向けた対応を行う。

(3)校内におけるいじめ防止に対するPDCAサイクル

・基本方針に基づき評価を定期的に行い、計画・実行・検証・改善を図る。

・学期末の職員会議で、いじめの問題への対応について成果と課題を確認しながら改善の方策を明確にし、全教職員で共通理解を図り、次の学期へ生かすようにする。

 

10 その他

(1)ゆとりを持ち、児童と向き合える時間の創出

・教育活動の精選を図り、児童と対話できる時間や指導改善に約立てる時間を創出できるように努める。

・一部の教職員に校務が偏ったりしないように、校務分掌の適正化を図る。

(2)子ども育成会等との連携

・子ども育成会主催のソフトボール大会やひがしね祭り、廃品回収等の行事への積極的な参加を促し、異学年交流、異世代交流が円滑に行えるよう支援する。

・地域等で問題となる事案が発生した場合は、速やかに報告していただき、校内と同様に対応する。

  

<附則>平成25年9月20日 策定

    平成30年4月24日 一部改定

 

【別表】年間指導計画.pdf