1.はじめに
いじめは、いつでも、どこからでも、どの児童にでも起こり得るものであり、どの児童も被害者と加害者の両方になり得るという危険性をもはらんでいる。
「いじめは絶対に許さない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめは、どの子でも、どの学校でも起こり得る」ことを念頭に、「いじめの未然防止」、「いじめの早期発見」、「いじめへの早急な対処措置」について、東根小学校としての共通理解を図り、組織的に対応していく。
2.いじめ防止のための取り組み
(1)いじめの定義
「いじめ」とは、児童に対して、一定の人間関係のある他の児童が行う心理的物理的な影響を与える行為(SNSを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。
<いじめの態様> ① 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 ② 仲間外れ、集団による無視をされる。 ③ 軽くぶつかる、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 ④ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 ⑤ 金品をたかられる。 ⑥ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 ⑦ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 ⑧ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことを言われる。 |
(2)基本的な考え方
いじめの未然防止といじめのない学校づくりを最重要の取り組みとし、日々の充実した学習の中で子どもたちの心と感性を育み、併せて日常的に児童の自尊感情や自己有用感を醸成していくことを大切にする。
(3)教職員による指導について
(4)児童育成に向けた取組
(5)いじめ防止のための校内組織
本校のいじめ防止等に関する措置を実効的に行うために「いじめ防止対策会議」を置く。
(6)児童の主体的な取組
・児童会等による「なかよしの約束」や「いじめ撲滅宣言」「相談箱」の設置
・学級活動等を活用して、みんなが仲良く生活するための取組やいじめ問題に関する話し合い
(7)家庭・地域との連携
・PTA総会、学年・学級懇談会、家庭訪問、ホームページ、学校だよりなどを通じた「東根小学校いじめ防止基本方針」に関する周知・理解
3 早期発見の在り方と取組 ※別表「年間指導計画」に基づいて、実施する。
4 いじめに対する早期発見の在り方
(1)素早い事実確認・報告・相談
(2)校内組織による具体的対策の決定・実践
(3)ネットいじめへの対応
5 いじめ解消の要件
(1)いじめに係る行為が止んでいること
(2)被害者が心身の苦痛を感じていないこと
6 重大事態への対処
(1)調査組織の設置(法28条①:必置と調査の実施)
(2)重大事態の報告 東根市教育委員会を通じて東根市長へ報告する。(法30条①)
(3)外部機関との連携
7 教育相談体制・生徒指導体制
8 校内研修
9 学校評価
(1)いじめの問題への対応と評価の基本的な考え方
(2)地位や家庭との連携
(3)校内におけるいじめ防止に対するPDCAサイクル
10 その他
(1)ゆとりを持ち、児童と向き合える時間の創出
(2)子ども育成会等との連携
<附則>平成25年9月20日 策定
平成30年4月24日 一部改定